医療広告ガイドラインとは
医療広告ガイドラインとは、厚生労働省から出されている、医療広告の指導指針の事です。
「医業若しくは、歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等に関する指針」として
規定されています。
医療機関のホームページ等でも、患者の健康や利益を守るため、各種の医療法に沿った
情報の掲載が求められています。
平成 29 年の通常国会で医療に関する広告規制の見直しを含む医療法等改正法が成立し、
平成 30 年 6 月1日に施行されました。
今般の医療法改正により、広告規制の対象範囲が単なる「広告」から「広告その他の医療を
受ける者を誘引するための手段としての表示」へと変更され、ウェブサイトによる情報提供も
規制の対象となりました。ただし、医療を受けるものによる適切な医療の選択が阻害されるお
それが少ない場合には、広告可能事項の限定を解除できることとしています。
※厚生労働省:医業若しくは歯科医業または病院若しくは診療所に関する広告等に関する指針(医療広告ガイドライン)
「広告」とは?
広告の定義・基本的に以下の2つ条件を満たすと広告とみなされ、規制の対象となります。
① 患者の受診等を誘引する意図があること(誘引性)
医療広告ガイドラインより引用
② 医業若しくは歯科医業を提供する者の氏名若しくは名称又は病院若しくは診療所の名称が特定可能であること(特定性)
対象となる媒体
該当する媒体の具体例は以下の通りです。
1.チラシ・パンフレット・その他これらに類似するものによるもの(ダイレクトメール・ファクシミリ等によるもの)
2.ポスター・看板(プラカード及び建物または電車、自動車等に記載されたものを含む)
3.ネオンサイン・アドバルーンその他これに類似するもの
4.新聞。雑誌その他の出版物
5.放送(有線電気通信設備による放送を含む)映写または電光によるもの
6.情報処理の用に供する機器によるもの(Eメール、インターネット上の広告等)
7.不特定多数の者への説明会、相談会、キャッチセールス等において使用するスライド、ビデオまたは口頭でおこなわれる演述によるもの
8.アフィリエーターの記事
9.口コミサイト・ポータルサイト(医療機関が運営する)
10.Facebook・Twitter・Instagramtou等のSNS
以下は通常、広告とは見なされません。
1.学術論文、学術発表等
2.新聞、雑誌での記事
3.患者が自ら掲載する体験談、手記等
4.院内掲示、院内で配布するパンフレット等
5.医療機関の職員募集に関する広告
医療広告における基本的な禁止事項
禁止される広告の基本的な考え方
法第6条の5第1項の規定により、内容が虚偽にわたる広告は、患者等に著しく事実に相違する情報を与えること等により、適切な受診機会を喪失したり、不適切な医療を受けるおそれがあることから、罰則付きで禁じられている。
同様の観点から、法第6条の5第2項の規定及び医療法施行規則(昭和 23 年厚生省令第 50 号。
以下「省令」という。)第1条の9により、次の広告は禁止されている。(ⅰ) 比較優良広告
(ⅱ) 誇大広告
(ⅲ) 公序良俗に反する内容の広告
(ⅳ) 患者その他の者の主観又は伝聞に基づく、治療等の内容又は効果に関する体験談の広告
(ⅴ) 治療等の内容又は効果について、患者等を誤認させるおそれがある治療等の前又は後の 写真等の広告
また、(3)によって広告可能事項が限定される場合、広告が可能とされた事項以外は、文書その他いかなる方法によるを問わず、何人も広告をしてはならない。
さらに、品位を損ねる内容の広告等、医療広告としてふさわしくないものについても、厳に慎むべきである。
(3) 広告可能事項の基本的な考え方
法第6条の5第3項の規定により、医療を受ける者による医療に関する適切な選択が阻害されるおそれが少ない場合として厚生労働省令で定める場合を除き、法又は「医業、歯科医業若しくは助産師の業務又は病院、診療所若しくは助産所に関して広告することができる事項」(平成 19年厚生労働省告示第 108 号。以下「広告告示」という。)により、医療広告として広告可能な事項は、患者等の治療選択等に資する情報であることを前提としている。また、医療の内容等については、客観的な評価が可能であり、かつ事後の検証が可能な事項に限られる。医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等に関する指針より引用
禁止事項における事例
Ⅰ.比較優良広告
・「□□デンタルクリニック様」や「〇〇歯科医院様」よりお安く診療できます!のように特定医院または不特定医院と比較して優良であるような広告
・「〇〇歯科医院は日本で一番の実績です!」のように最上級の表現や最優秀性について誤認を与え不当に誘引するおそれがある広告
特定医院または不特定医院と比較して優良であるような広告や優秀性について著しく誤認を与える表現を除き、必ずしも記載を禁ずるものではないが、内容に係る合理的な根拠を示し客観的に実証できる必要があります。また、著名人との関連性を強調する事も比較優良広告となります。
Ⅱ.誇大広告
・「知事の許可を取得した病院です!」(許可を強調表示事例)。都道府県知事の許可を得て開設する事が当然の事項であり、あたかも特別の許可を得たかのように誤認をあたえるような広告
・「〇〇歯科医院 △△センター」(医院名に併記して△△センターと記載)。△△センターと記載が許可されているのは、法令により国の定める事業を実施する病院又は診療所であるものとして、救命救急センター、休日夜間救急センター、総合周産期母子医療センター等、一定の医療を担う医療機関である場合。また地域において中核的な機能や役割を担っていると都道府県等が認めた場合のみ。
必ずしも虚偽ではないが、施設の規模、人員配置、提供する医療の内容等について事実を必要以上に誇張して表現したり、人を誤認させるおそれのある広告は誇大広告となります。
Ⅲ.公序良俗に反する内容の広告
・「わいせつな」「残虐」「差別」などの映像、画像、イラスト動画等の掲載、差別を助長する表現は公序良俗に反する広告となります。
Ⅳ.患者の主観に基づく、治療等の内容または効果に関する体験談
・「痛みもなく、あっという間に綺麗な白い歯になってすごい」などの患者個人の感想や体験談は個々の患者の状態により異なり、誤認を与えるおそれがある為、掲載は認めらていません。(医療機関職員も同様です。)
Ⅴ. 治療内容又は効果について、患者を誤認させる恐れのある広告(治療のビフォアフターなどの写真、イラスト等)
・ビフォアフター写真のみの掲示。写真のみの掲載や説明が不十分な広告は認められていません。
個人により治療の効果は異なることを踏まえ、詳細な説明、必要な情報等の記載(治療内容、期間、費用、リスク、副作用等)がないものは認められていません。
ウェブサイト禁止事項例解説
1.広告が禁止される事例
(1)治療内容・期間の虚偽(虚偽広告)
(2)データの根拠を明確にしない調査結果(虚偽広告)
(3)医療広告ガイドラインを遵守している旨の広告(誇大広告)
(4)最上級の比較(誇大広告)
(5)他の医療機関との比較(比較優良広告)
(6)著名人との関係性強調(比較優良広告)
(7)施設について誤認させる広告(〇〇センター)(誇大広告)
(8)提供する医療の内容等について誤認させる広告(誇大広告)
(9)科学的根拠が乏しい情報による誘導(誇大広告)
(10)データの内訳が示されていない手術件数
(11)体験談(省令禁止事項)
(12)体験談(省令禁止事項) ※口コミサイトから転載
(13)体験談(省令禁止事項)※医療機関のスタッフによる記載
(14)体験談(省令禁止事項)※体験談の編集
(15)ビフォーアフター写真(省令禁止事項)
(16)複数のビフォーアフター写真(省令禁止事項)
2.広告可能事項の記載が不適切な事例事例
3.限定解除要件の記載が不適切な事例
3-1.限定解除要件について
(19)「専門外来」「診療科名」「専門性資格」「手術件数」「新聞や雑誌等で紹 介された旨」における限定解除
3-2.自由診療に関する限定要件について
(20)自由診療における限定解除
(21)未承認医薬品等を用いた自由診療における限定解除
(22)医薬品等を承認された効能・効果と異なる目的で用いた自由診療における限 定解除
4.広告するにあたって注意が必要な事例
(23)様々な治療の方法が含まれ、そのいずれの治療を提供するのかという点が明 確ではない診療科名
(24)提供される医療とは直接関係ない事項による誘引
(25)費用を強調した広告
(26)医薬品の販売名(医薬品医療機器等法)
(27)バナー広告における違反
(28)リスティング広告における違反
(29)特定の人のみが閲覧可能な広告における違反
限定解除
限定解除とは
患者の医療選択の阻害がほとんどないと判断される場合や、厚生労働省令で明示的に認められた場合に限り、医療広告ガイドラインによる制限が解除されます。
限定解除の具体的な要件
広告可能事項の限定解除が認められる場合は、以下の①~④のいずれも満たした場合とする。
医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等に関する指針
ただし、③及び④については自由診療について情報を提供する場合に限る。
① 医療に関する適切な選択に資する情報であって患者等が自ら求めて入手する情報を表示するウ
ェブサイトその他これに準じる広告であること
② 表示される情報の内容について、患者等が容易に照会ができるよう、問い合わせ先を記載する
ことその他の方法により明示すること
③ 自由診療に係る通常必要とされる治療等の内容、費用等に関する事項について情報を提供する
こと
④ 自由診療に係る治療等に係る主なリスク、副作用等に関する事項について情報を提供すること
(医療広告ガイドライン)
以下のような記載内容が可能例となります。
・医師又は歯科医師である旨
・診療科名
・病院名、診療所名、所在地、電話番号、管理者名
・診療時間、診療日、予約診療の実施有無
・指定医である旨
・地域連携推進法人の参加病院等である旨
・入院施設である旨、歯科医師その他の従業員数、施設、設備又は従業員に関する事項
・厚生労働大臣が定めた専門性に関する資格、医療従事者の氏名、年齢、性別、役職、略歴
・医療相談、医療安全、個人情報の適正な取り扱い、管理運営に関する事項
・紹介する事が出来る病院又は診療所、保険医療サービス、福祉サービス機関との連携事項
・ウェブサイトのURL、電子メールアドレスや診療計画等に関する情報提供などの事項
・提供される医療内容に関する事項
・平均的な入院日数や外来患者又は入院患者の数などの事項
・その他事項に準ずるものとして厚生労働大臣が定める事項
広告そのものを禁止しているわけではなく、広告の記載内容が患者に誤認や不利益を与えず、適切に選択が出来るように明確な基準を設けています。
参照:医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等に関する指針
(医療広告ガイドライン)
医療機関ネットパトロールとは?
医療機関のウェブサイト等に虚偽の内容や大げさな表現などの表示がないか監視するのが医療機関ネットパトロールです。
厚生労働省より委託を受けたネットパトロール事業者が「一般からの通報」「キーワード検索」をもとに、違反の内容を精査し、違反が確定したら、対象の医療機関へ“ホームページに不適切なコンテンツが掲載されている”旨を通知します。
コンテンツの見直しを促しても改善が認められない場合は、所管の自治体へ情報が提供されます。
ネットパトロール事業者の主な事業
※一般者からの通報や検索エンジンでのキーワード検索を行い、審査対象サイトを洗い出す
※ネットパトロール委託業者及び医師や弁護士等の専門家で構成される評価委員会にて審査を行う
※違反の疑いがあるサイトを運営する医療機関に対し、ネットパトロール委託業者より改善通知を発出
※改善が認められない場合、該当する医療機関を所轄する自治体に情報提供を実施
医業等に係るウェブサイトの監視指導体制強化の背景
医療機関のホームページに起因する美容医療サービスに関する消費者トラブルが発生し続けており、平成27年7月に消費者委員会より「美容医療サービスに係るホームページ及び事前説明・同意に関する建議」がなされたこと等も踏まえ、平成29年度よりネットパトロールを実施することで対応。
厚生労働省 第20回 医療情報の提供内容等のあり方に関する検討会 「ネットパトロール事業について」より引用
更に、平成30年6月の改正医療法施行後の医療法における広告規制の改正施行後の現状を踏まえ、全国一律の基準で運用できるよう監視指導体制の強化が必要。
医療広告における状況
厚生労働省の検討会(令和5年1月)にて、医療ネットパトロール事業令和3年度の報告が公表されました。
状況では令和3年度における通報件数は7,378サイト、うち審査対象となったのは775サイトありました。
審査対象事案の対応状況は、1,001サイト(1,383施設)に対し審査が実施され、結果は748サイト(1,087施設)で違反あり、253サイト(296施設)で違反なしとなっています。
違反ありの内訳は、令和4年3月31日時点で、改善が642サイト(892施設)、広告中止が8サイト(9施設)、改善不足が21サイト(33施設)、未改善が45サイト(116施設)、医療機関対応中が32サイト(37施設)となっています。
医療分野では847サイト中、美容が大半をしめていますが、歯科もついで多い結果となっています。
歯科での違反内容としては、審美39%、インプラント25%、矯正12%となっています。
参考資料: 第20回 医療情報の提供内容等のあり方に関する検討会 ネットパトロール事業について(令和3年度)
違反事例の通知が届いたら!対応・罰則
罰則
パトロールにより違反が確認されてから、評価委員会により内容の精査が行われます。違反が確定されると、医療機関へ通知が届きます。通知後約1ヶ月後に委員会が指摘箇所の状況確認を行います。改善が認められない場合には、各自治体に情報提供がなされ、行政指導が行われます。
行政指導に従わない場合や、違反を繰り返す等の悪質な場合は、より厳しい処分が行われます。
罰則として6月以下の懲役又は30万円以下の罰金などがあります。
病院又は診療所の開設の許可の取り消し、又は開設者に対し、期間を定めて、その閉鎖を命ぜられる行政処分となる場合もあります。また、中止命令・是正命令・刑事告発された場合には、原則として事例が公表されます。(当該違反広告に対する注意喚起の為)
通知が届いたら
通知が届いてから1か月を目途とした対応が求められており、指摘箇所の広告の中止や内容の是正改善をすれば問題ありません。
改善せず放置してしまうと、行政処分となる危険があり、医療機関として信頼性を損ね、患者様からの信用度も落ちる可能性があり、違反しないための仕組みづくりが非常に重要です。
通知が届いた場合は迅速に対応するように、お勧め致します。
まとめ
令和5年1月に行われた「医療情報の提供内容等のあり方に関する検討会」で、医療広告のネットパトロール事業の状況について会議が行われ、ネットパトロール事業の予算の増額も検討されており、より一層の監視体制になると予測されます。
医療広告規制に関する知識のない業者にホームページの作成を依頼してしまうことで、知らず知らずのうちに医療広告ガイドラインに違反してしまうことも少なくありません。
弊社では、歯科業界に長く携わり、医療広告ガイドラインの知識を習得した広告取扱担当者を設置しておりますので、自社のホームページについて不安を感じる方は、担当者が親身になって対応いたしますので、是非お気軽にお問い合わせください。
問い合わせはコチラ